新着情報

休憩時間の過ごし方。

新着情報 青年部会

2019.04.17


【部会長ブログ】
皆様お疲れ様です!
働き方改革がいろんなところで話題になっていますが、有給取得や年間休日日数など労働環境を整えていかないと、なかなか本格的に人材の確保が難しくなりそうですね。
我々の業界もしっかりと対応していかなければと思い、6月と7月に地元で働き方改革に関するセミナーを企画していて、労務士の先生に講演をお願いしております。
今日は、そんな中でまず簡単に取り組める休憩時間の過ごし方の事を書いてみようと思います。
皆さんの会社では、休憩時間ってどれくらいですか?
ちなみに、労基法では、労働時間が6時間を超える場合には45分、労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないことになっています。
1時間ならお昼休みがあるから大丈夫だ。
そう思った方も多いと思いますが、その休憩中に作業をしていないからといって電話番をしてもらったり、部品が届くから工場で待機しておいてとか、急な来客で接客対応をしてもらったり、ちょっとした小キズを磨いてもらったり、小キズを筆で塗る塗料を調合してもらったりしていると、それは休憩時間に換算されないそうです。
休憩時間とは「労働時間の途中に与えられる、労働から離れることを保障されている時間」のことなので、曖昧な対応が許されてきた今までと違い、少しずつこうしたことも厳しくなってくるかもしれません。
まぁ、休憩時間にお客様からの電話に出たくらいで労基違反になるとは現段階で思えませんが(汗)
では、逆に休憩時間なら何をしても良いかというと、そういうわけでもなく。
基本的には自由ですが、その過ごし方も「就業規則」で定められた範囲内においてです。
ということは、就業規則ってこれからもっと大切になってくるんじゃないでしょうか。
ずいぶん昔に作成したままとか、表紙が黄ばんでいて開いたこともないとか、どこにあるかわからないとか、金庫の中にちゃんとあるから大丈夫とか言っていると、近い将来痛い目にあうかもしれません。
人材の確保がどんどん困難になってきていることは現実です。事務所や工場、トイレなどはすぐに改善できなくても、こうした対応はすぐにでもできるはずです。
少しずつでも労働環境を整えて、気持ちよく働ける業界として認知してもらえるようにしていきましょう。