特定整備認証

2020年4月に自動車車体整備事業者にとって重要な制度が施行されました。
日車協連では、新たな認証が必要となるこの「自動車特定整備制度」について、常に最新の情報とノウハウを提供し認証取得や求められる対応をサポートします。

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    「自動車特定整備制度」とは?

    2019年5月の「道路運送車両法」の改正に伴い、「自動車特定整備」の該当範囲が、従来の「分解整備」に加えて「電子制御装置整備」を含め拡張されました。さらに2020年4月1日の「自動車特定整備制度」の施行により、自動車車体整備事業者にとっては、「電子制御装置整備」の領域が追加された新たな「自動車特定整備」においての認証が必要となりました。

    「電子制御装置整備」は、「運行補助装置と自動運行装置に対する整備または改造」と定義され、自動運転レベル3以上の自動運転が可能な自動車に搭載される装置(自動ブレーキなどに使用される前方を監視するカメラやレーダー等)の整備も含まれています。

    新制度が施行された2020年4月1日時点で「電子制御装置整備」に相当する事業を経営している整備事業者においては、施行日から起算して4年を経過する日(2024年4月1日)までは、認証を受けるための準備期間として引き続き当該事業を経営することができます。ただしこれはあくまで「経過措置」のため、できるだけ早期に認証取得を完了してください。

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    なぜ「特定整備認証」が必要なのか?

    車両の機能向上に連れて、運行補助装置や自動運行装置が車体(ボディ)にも装着されている車両が急増しているため、自動車車体整備事業者においても、改めて「電子制御装置整備」まで拡張された「特定整備認証」の取得が必要となっています。

「特定整備認証」取得の要件

「特定整備認証」には、以下の3パターンがあります。

「分解整備」のみ

「電子制御装置整備」のみ

「分解整備」および
「電子制御装置整備」の両方

「電子制御装置整備」のみ、「分解整備」および「電子制御装置整備」の両方の認証取得パターンにおいては、以下の項目について基準が定められています。

  • 事業場/電子制御装置点検整備作業場の広さなど(離れた作業場・設備等との共用可)
  • 作業機械・工具/整備用スキャンツール・水準器など
  • 工員/資格保有など

    「工員」基準の一部である「自動車車体整備士」資格については「日車協連 独自認定」ページを参照

整備主任者としての「工員」資格基準に、運輸支局長等が行う以下の「講習」受講が定められています。

  • 学科(自動車特定整備事業に係る法令など)
  • 実習(エーミング作業など)
  • 試問(学科・実技の講習内容に基づく筆記試験)

    上記「実習」については、一定の要件を満たした外部研修での代替が可能で、「日車協連」でもその代替講習を開催しています。

「特定整備制度」並びに「特定整備認証取得」に関しては、国土交通省ホームページに掲載の「特定整備制度概要」「特定整備への対応マニュアル」にさらに詳しく記載されています。

参考として以下もご覧ください。

「日車協連」および各単組によるサポート

「特定整備認証」取得に関する「専門講習プログラム」(高度化車体整備技能講習:電子制御装置編 など)については、日車協連:監修・各単組:開催の形でサポートします。また申請についても、各単組がサポートします。

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