車体整備工場の認定申請案内

目 次


1.認定申請の手順

1)認定申請の申し込み
所属協同組合長に、一種又は二種の区別を明らかにして申し込みをする。

2)申込みの受理と用紙等の交付
各単組では申込みを受理すると、様式の決まっている分の用紙を申請者に交付する。

3)申請に必要な書類
(2.参照)

4)下書きの作成
申請者は、案内書をよく読んだのちに、後から訂正を容易にするため、必ず軟質の鉛筆を用いて下書きを作成する。

5)単組における指導
申請者は下書きができたら、単組に提出し、単組では、必要な申請書類が整っているかどうか、内容に不備はないか、認定基準に適合しているかどうかなどをチェックし、必要な指導を行う。

6)現地確認
申請書類のチェックが完了した後に、単組の調査員による現地調査を行い、申請書類の記載内容と現地を照合し相違がないかどうかを確認する。

7)確認書(証)の交付
現地確認の結果、申請書類の内容と相違がないことが確認されたときは、様式1(車枠矯正装置のない二種)又は様式2(一種及び車枠矯正装置のある二種)による理事長名の確認書(証)を申請者に交付する。

8)申請書類等の作成
完全になった下書きに基づき、正本1部(運輸局提出用)、副本3部(運輸支局提出用、単組控、自社控各1部)を作成する。

9)申請書類の提出
申請者は、正本1部、副本1部を運輸支局整備課を経由して運輸局長に提出する。
この場合7)で交付された確認書(証)及びその写をそれぞれ添付する。

10)陸運支局等の実地調査
陸運支局で申請が受理された後、運輸支局及び運輸局で必要があるとみとめたときには実地調査が行われる。

11)認定の通知等
認定することが決定されると、運輸支局から申請者に通知があり、認定書が交付されます。

12)認定工場の標識
認定書が交付されたら、申請者は様式3による認定工場の標識の申込書をすみやかに単組を経由して本部宛提出して下さい。
標識の製作が完了次第申請者あて直接送付します。

13)標識の掲示
標識が到着したら、事業場のユーザの見易い位置に掲示してください。
(注)認定申請手続き等で不明の点があれば、単組又は日車協連本部にご相談下さい。
なお、運輸支局整備課ともよく打合せをして下さい。

車体整備工場の優良認定申請の流れ


2.認定申請に必要な書類の種類

原則として、次の種類のものが必要ですが、運輸局によって多少の違いがある場合がありますので注意してください。なお、運輸局により所定の用紙が定められているときは、それを用いてください。

①優良自動車整備事業者認定申請書 (3.記載例1・2)

②同上附表 (4.記載例3)

③事業者及び事業場の沿革 (5.記載例4)

④認証書の写し等(既得の認定書、指定書の写を含む) (6.記載例5)
一種の申請をする場合には、自動車分解整備事業の認証が必要なので必ず添付してください。
二種の申請をする場合であって認証を取得していない場合は添付する必要はありません。

⑤事業場識別組織図 (7.記載例6・7)合格証書

⑥車体整備実績表 (8.記載例8)

⑦貸借対照表及び損益計算書(9.)

⑧事業場平面図、作業工程図、主要機器配置図 (10.記載例9)

⑨確認書(証)(11.様式1・2)


3.申請書の作成要領

1)「認証書の写」を添付する場合には、事業場の所在地、名称等は“認証書の写”に記載されているものと必ず一致させること。
2)実施している整備作業の範囲は、一種については「車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装」と二種については「車体の板金および塗装」と記入すること。

3)工員欄の記入は、車体整備関係者のみとし、その記入順は、検査工、板金工、塗装工とし、工員の主たる作業により分けること。

4)検査工は、事業場管理責任者、主任技術者、認証工場の整備主任者、指定自動車整備事業者の自動車検査員と兼務することができますが、その場合には摘要欄にその旨を記入すること。

5)工員の数は、事業場の識別組織図(記載例6記載例7)に記載されている車体整備関係者の総数(点線の枠で囲まれた部分の合計)と必ず一致するようにすること。

6)認定を受けようとする作業区分は、申請により「車体整備作業(一種)」又は「車体整備作業(二種)」と記入すること。
記載例 1 優良自動車整備事業者認定申請書

記載例 2 優良自動車整備事業者認定申請書

(検査主任者が検査工を兼務する場合の例)


4.附表の作成要領

1)一種については、D-5車体修正機、H-3フレーム・センタリング・ゲージ及びH-4トラム・トラッキング・ゲージの欄は記入を要しない。

2)二種については、B-2その他作業場、C-1洗車機器、D-4車枠矯正装置、E-1スコヤ、F-1ボール盤、H-2ホイール・アライメント・テスタの欄は記入を要しない。
ただし、二種であって車枠矯正装置を有する場合には、車体修正機、フレーム・センタリング・ゲージ、トラム・トラッキング・ゲージは省略できるので、D-4の欄に記入し、D-5,H-3、H-4の欄は記入を要しない。(この場合の車枠矯正装置は「車枠矯正装置の基準」(14.)に該当するもので あること)

またD-2点溶接機は、ガス・シールド・アーク溶接機がある場合には省略できるので、この場合は、D-1アーク溶接機の備考欄にガス・シールド・アーク溶接機である旨を明記すること。

3)A-1,A-2の工員数及び整備士数は、申請書(記載例1.2)に記入したそれぞれの数と必ず一致させること。

4)B-1からB-5までの各面積は、図面(記載例9)に記載したそれぞれの面積の数字と必ず一致させること。

5)H-1のヘッド・ライト・テスタは、運輸省認定の型式認定番号またはJATA証明番号があるので、必ず記入すること。

記載例 3 優良自動車整備事業者認定申請書附表


5.事業者及び事業場の沿革の作成要領

1)用紙は、申請者において用意したものを使用すること。

2)事業者の沿革は、社長の経歴ではなく、その会社(工場)が、いつ、どこで開業し、以来、どのように変わってきたかということの主なものを、年次順に記入すること。

3)事業場の沿革は、今回認定を受けようとする工場が、いつ開設され、以来現在までにどのように変わってきたかを、年次順に記入すること。なお、ここの記入に当たっては、政府関係の金融機関からの借入金、塗装乾燥装置の設置、車枠矯正装置の購入設置等の主だった事項を必ず年次順に記入すること。

4)ディーラー等の指定工場、協力工場関係は、事業場の沿革の下の方に記入すること。

記載例 4 事業者及び事業場の沿革


6.認証書の写し等

1)認証書を必ずコピーして作成すること。

2)既に車体整備以外の認定を取得している者は、その認定書の写しも作成すること。

3)民間車検の指定を受けている者は、その指定書の写しも作成すること。
記載例 5 認証書


7.事業場識別組織図の作成要領

1)用紙は、申請者において用意したものを使用すること。

2)事業場(会社、または工場)の全員の氏名(姓と名と)を記入すること。

3)認定申請に関係のある者は、枠で囲んで他の者とはっきり区別すること。枠で囲んだ者は、認定申請書の工員内訳と必ず一致させること。

4)兼務がある場合はその旨記入すること。

5)車体整備工員(枠内の工員)の中には、2名以上の自動車車体整備士がいなくてはなりません。従って、組織図にその旨を明示するとともに、自動車車体整備士であることを証するための合格証書の写しを添付して下さい。

 記載例 6 事業場識別組織図(認証を有する場合の例)
記載例 7 事業場識別組織図(検査主任者が検査工を兼務する場合の例)
合格証書


8.車体整備実績表の作成要領

1)申請書作成時に近い3ヶ月の車体整備を行った実績台数を記入すること。

2)平均値の計算は、小数点以下は四捨五入すること。

3)車体整備以外の一般整備のみを行った台数は含めないこと。
記載例 8 車体整備実績表


9.貸借対照表、損益計算書

1)用紙は、申請者において用意したものを使用すること。

2)株式会社等の決算報告書、青色申告の決算報告書をこれに当てても結構です。


10.図面の作成要領

1)図面の大きさは、新聞紙1頁大(A3・約545×405mm)にすること。(運輸局で大きさが指定されているときにはそれによること。)

2)車両置場、洗車場、車枠矯正装置又は車体修正機の設置されていない完成検査場は、止むを得ない場合に限り、同一敷地内でなくても差し支えないが、板金作業場、塗装作業場は、必ず同一敷地内でなければならない。

3)車体整備の認定に関係のある板金作業場、塗装作業場、完成検査場、洗車場及び車両置場は、赤色鉛筆で囲むこと。

4)塗装作業場は、他の作業場との間に必ず隔壁等を設けること。

5)車両置場の面積は、板金作業場及び塗装作業場(屋内現車作業場)の合計面積の0.3以上であること。

6)車枠矯正装置又は車体修正機の設置場所は、完成検査場と兼用させることができる。
(注)この場合は、車枠矯正装置又は車体修正機の設置場所は、完成検査場として取扱われるので、板金作業場としての面積に算入しないこと。

7)図面に示した各作業場の面積の数字と、申請書附表の面積の数字は、必ず一致させること。

8)整備車両を出し入れする経路を、記載例9を参考にして記入すること。


11.確認書(証)の交付

1)申請書及び添付書類が完成したら、単組の優良認定調査委員(仮称)により申請工場の現地確認を行い、申請書及び添付書類の記載内容と相違がないかどうかを確認する。

2)相違がないことが確認されたときには、様式1又は様式2による証(正本1部と写)を申請者に交付する。様式2による場合は、車枠矯正装置が車枠矯正装置の定義に該当するか否か必ず確認してください。(認定基準の解説)ー13.参照
様式1 二種
 (車体修正機を設置し、車枠矯正装置を有しない場合)
様式2 一種及び二種(車枠矯正装置が設置されていて、車体修正機、フレーム・センタリング・ゲージ、トラム・トラッキング・ゲージが省略されている場合、認定基準の解説ー13.参照)

3)証の5.作業区分の項の( )内には、申請する作業区分により一種又は二種と記入すること。

4)申請者は、申請書及び添付書類正副2通に証(正本及び写)をそれぞれ添付して運輸支局整備課に提出する。
(注)証が添付されていても、運輸支局及び運輸局における審査の過程で必要があると認めた場合には、実地調査をすることがあります。


12.認定工場の標識の申込み

1)優良認定工場は、認定規則第2号様式で定められた標識を公衆の見易い位置に掲示することが義務付けられています。

2)この標識は、全国的に統一した形にするため、日車協連本部で一括製作することにしております。

3)認定書が交付になりましたら、申請者は単組を通じて様式3の購入申込書に料金を添えて申し込んで下さい。(料金につきましては別途定めて連絡します。)

4)標識は製作が完了次第事業者宛に直送します。

第2号様式(第8条関係)

備考1 優良自動車整備事業者の標識は、図示の例により、上段に標章及び「地方運輸局長認定」の文字を、中段に「優良自動車整備事業者」の文字を、下段に認定を受けた認定の種類をそれぞれ表示すること。

2 認定の種類が特殊整備工場の認定である場合にあっては、「特殊整備工場」の文字の下に認定を受けた作業区分を表示すること。

3 寸法の単位は、ミリメートルとする。


13.認定の基準の解説

以下の解説は、規則、通達に定められている事項の主なものについて整理解説したものです。内容について疑義のある場合には、運輸局整備課又は運輸支局整備課の指導を受けるようにして下さい。

①保有する工具、作業場の面積、機器等についての基準
申請者は「優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)」の基準に適合していることが最低の要件です。

②整備作業
一種については、必ず自動車分解整備事業の認証を受けていなくてはなりません。二種については、車体整備専業でも差し支えありません。

③事業場管理責任者
事業場管理責任者の要件は、次のとおりです。
事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をいい、

 次の各号の責務を負う。
(1)事業計画の決定と執行に関すること。

(2)事業場全般に係る管理業務に関すること。

(3)従業員に対する関係法令の教育に関すること。

④主任技術者
主任技術者の要件は、次のとおりです。
当該事業場において実施される整備の技術に関する統括責任者であって、次の各号の責務を負う。

(1)従業員に対する整備技術の教育に関すること。

(2)作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。

(3)設備機器の管理に関すること。

⑤工員
 イ. 常時車体整備作業に直接従事している者で、板金・塗装工、主任技術者、検査工、見習工等とする。ただし、一時的に雇用する者、常時作業を請負っている者は含まれません。

⑥検査工
 イ. 検査工(完成検査の責任者をいう。)が明確になっていること。

 ロ. 検査工は、自ら完成検査を行う自動車の車体整備に直接従事してはならない。ただし、車体整備作業の指導に当たることは差し支えありません。

 ハ. 検査工の資格は特に定められていませんが、完成検査を確実に行うことのできるだけの十分な技能を有することが必要であり、車体整備士の資格を有することが望ましいのは言うまでもありません。

⑦整備士
 イ.車体整備作業に従事している者のうちの自動車車体整備士数で、二級、三級整備士等は含まれません。

 ロ.一時的に雇用する者及び常時作業を請負っている者は含まれません。※車体整備士と二級整備士(整備主任者)の兼務(重複)及び優良認定の工員と分解整備の認証の工員1名は兼務(重複)することができます。

◎車体整備作業(一種)の例

⑧屋内現車作業場
 イ.現車の板金・塗装を行う作業場で、床面は舗装されていることが必要です。

 ロ.塗装作業場は最低一両分必要で、塗装作業場は、その他の作業場と防火壁等によって仕切りされていることが必要です。

 ハ.天井の高さは、主に整備する自動車の車体整備作業に十分なだけの高さが必要です。

 ニ.屋内現車作業場の面積には、完成検査場及び次項のその他の作業場の面積は含まれません。通路については原則として含まれませんので、⑭通路の項を参照してください。

 ホ.屋内現車作業場は、認証の車両整備作業場との兼用を認証の整備作業等に支障がないと判断された場合に認められます。

⑨その他の作業場

 イ. 機械加工場、木工、鍛冶等の各作業場で、二種については必要ありません。床面は舗装されていることが必要で、これらの各作業場、機器類は一ヶ所に集中されていなくても差し支えありません。

 ロ. 認証を有する場合には、機械加工場、機器類については、認証の部品整備作業場を兼用しても差し支えありません。

⑩完成検査場
 イ. 面積については特に定めていませんが、完成検査を行うのに十分な面積が必要であり、床面は正確な検査ができるように水平に舗装されていることが必要です。

 ロ. 検査完成時に、一時的に自動車が通路に出ても差し支えありません。

 ハ. 完成検査場は、指定自動車整備事業の完成検査場又は認証の点検作業場と兼用しても差し支えありません。機器類についても同じです。※作業場要件(面積要件)小型自動車の場合

◎車体整備作業(一種)の例

⑪洗車場
 イ. 屋内、屋外いずれでもよいが、床面は舗装され、給排水設備が完備されていなくて はなりません。

 ロ. 認証、指定で使用されている洗車場を兼用して差し支えありません。

⑫洗車機器
 イ. 一種については、スチーム・クリーナー、カーワッシャ等の洗車機器が必要です。

 ロ. 認証、指定等で保有している機器を兼用しても差し支えありません。

 ハ. 洗車作業を外注する場合は、外注先を明示した書面の添付により洗車機器の設置にかえることができます。

⑬車両置場

 イ. 屋内、屋外いずれでも差し支えありませんが、販売のための車、下取車等の置場は含みません。

 ロ. 認証、指定のための車両置場と認定申請に係る車両置場は、記載例9事業場平面図の図面上明確に区分されていることが必要です。認定申請に係る部分の車両置場の面積が基準に適合していなくてはなりません。

⑭通路

 イ. 事業場には主に車体整備を行う自動車が十分通れる通路を確保しなくてはなりません。

 ロ. 自動車の進行方向を変える際に、自動車の車輪が通路から作業場等にはみでることは差し支えありません。

 ハ. 通路の部分は、作業場等の面積には含まれません。ただし、当該事業場において、主に整備する自動車の状況によって、整備作業に影響を及ぼすおそれがない場合にあっては作業場等の面積に含めて差し支えありません。

⑮作業場等の配置

 イ. 各作業場は同一敷地内になくてはなりません。

 ロ. 車枠矯正装置又は車体修正機が設置されていない完成検査場、洗車場、車両置場については、止むを得ない場合に限り機器の維持管理及び使用状況の確認が可能な距離にあれば、イ.にかかわらず同一敷地内になくても差し支えありませんが、板金作業場と塗装作業場は必ず同一敷地内にあることが必要です。

⑯認証又は指定を取得している場合の作業場等の兼用

 イ. 完成検査場、機械加工場、洗車場及び機器類については、認証又は指定に係るもので兼用できるものは兼用して差し支えありません。
 ロ. 屋内現車作業場は、認証の車両整備作業場との兼用を認証の整備作業等に支障がないと判断された場合に認められます。

⑰車体整備用機器

 イ. 機器類は、対象とする自動車の車体整備が実施できるものでなくてはなりません。

 ロ. 車枠矯正装置及び車体修正機は完成検査場に設置できますが、この場合完成検査場は屋内現車作業場と同一敷地内にないといけませんので注意して下さい。(⑮のロ.参照)

⑱車枠矯正装置

 イ. 車枠矯正装置は、一種についてのみ設置が義務付けられています。

 ロ. 車枠矯正装置は、車枠矯正装置の基準(14.ー参照)に掲げる定義に該当するものでなくてはなりません。今まで市販されているもので、この定義に該当するものは、別紙(認定の対象となっている車枠矯正装置)(15.ー参照)に掲げる名称・型式のものです。

 ハ.  二種については、車枠矯正装置の設置は義務付けられておりませんが、本定義に該当する車枠矯正装置が設置されている場合には、⑲の車体修正機及びフレーム・センタリング・ゲージ、トラム・トラッキング・ゲージを省略することができます。この場合確認書(証)は様式2を用いますので注意して下さい。

⑲車体修正機等

 イ. 二種については、車体修正機の設置とフレーム・センタリング・ゲージ及びトラム・トラッキング・ゲージの保有が義務付けられています。ただし車枠矯正装置のある場合には、これらを省略することができます。(⑱のハ.参照)

 ロ. 車体修正機の種類としては、構造機能の面から自動車を床面に確実に固定する装置と床面に固定されたタワー(マスト)等を利用してチェン等により損傷部を引き出す装置を用いるものと、一端にタワー等を備えた修正機のベース・フレームを自動車に固定し、タワー等を利用してチェン等により損傷部を引き出すものなどがあります。

 ハ. フレーム・センタリング・ゲージ、トラム・トラッキング・ゲージ等を用いて損傷部の点検及び修正後の検査を正確かつ能率的に実施するため、自動車を水平に保持することができるような保持具が必要です。この場合自動車の下面と床面の間には作業がやりやすいように適当な空間を確保できるものでなくてはなりません。


14.車枠矯正装置の基準

優良自動車整備事業者の特殊整備工場【車体整備作業(一種)及び車体整備作業(二種)】の認定の取扱等について

別紙   車枠矯正装置

1.車枠矯正装置
車枠矯正装置とは、対象とする自動車の車枠の曲り、狂いの修正、加工を行う矯正装置及び検査装置をもって構成されたものをいう。 なお、車枠の曲り、狂いとは、車枠の全面又は局部に発生した横曲り、縦曲り、つぶれ、菱曲り、ねじれの各現象の個々若しくは複合した状態をいう。

2.車枠矯正装置を構成する諸装置
 (1)矯正装置
 矯正装置は、車両保持固定用機器及び加圧修正用機器をもって構成されていること。
  ア 車両保持固定用機器
(a)車両保持台を有するものにあっては、車両を保持台に確実に固定できるものであり、車両保持台を有しないものにあっては、保持具(スタンド等)を介して車両を床面に確実に固定できるものであること。
(b)車枠の3ヶ所以上を同時に固定できるものであること。
(c)車両を水平に保持固定できるものであること。
(d)車両の下面と床面の間に、シャシ下部の修正、加工、検査作業を行うための必要な空間を確保できるものであること。

 イ 加圧修正用機器
加圧修正用機器は、対象とする自動車の車枠の曲り、狂いの修正加工ができるものであり、同時に2以上の方向から加圧修正できるものであること。

 (2)検査装置
 検査装置は、加圧修正のため車両を保持固定した状態で次の各々の検査ができるものであること。

  ア 車枠の各部の長さ

  イ 車枠の各部の高さ

  ウ 車枠の横曲り

  エ 車枠の縦曲り

  オ 車枠のねじれ

  カ 車枠の菱曲り

  キ ホイールベース


15.認定の対象となっている車枠矯正装置

認定対象の車枠矯正装置は、平成16年11月現在で次の通りである。

(取扱会社名)        (名 称 ・ 型 式)

安全自動車㈱        A-4FP.A-4FP-S.4-FP-T.A-6FP-T.8-AB.10-AB.

イサム塗料㈱        アローライン FAT-2.

㈱イヤサカ         カロライナー MK-Ⅱ.MK-Ⅲ.MK-Ⅳ.MK-Ⅴ.
              ベンチラック.

エスピー販売㈱       スピリットパネルシステム SP-D.

               A1セット SP-A-1-S.

               A2セット SP-A-2-S.

               A3セット SP-A-3-S.

               B1セット SP-B-1-S.

               B2セット SP-B-2-S.

               B3セット SP-B-3-S.

               C1セット SP-C-1-S.

               C2セット SP-C-2-S.

               C3セット SP-C-3-S.

               D1セット SP-D-1-S.

               E1セット SP-E-1-S.

              スピリット・ベース・ベストタイプ

               SP-BS-BT.

              スピリット・ベース・マイナータイプ

               SP-BS-MT.

              スピリット・ベース・ハンディタイプ

               SP-BS-HT.

エムエスジャパンサービス㈱

               SERIE100       S-P2B5MH155ONF#T

               タイガー         S-TIGER5S#-ONF

               ピスタ          PIS5MH160O#T

               デイトナインフロアベンチ S-SERDAYIN#-#T-ST

               エコベンチ        S-ECOBENCHKIT#-ONF

㈱オートビジネス      モノコックスタンダード M-1DX.

小柳機工㈱         ジグエース

               JA-100F.JA-100U.JA-110F.

               JA-110U.

              ダイナミックフロアシステム

               FS-2000A.FS-2000B.FS-3000

               FS-5000.

カーベンチ

インターナショナル㈱    カーベンチ CB.SC.BT.SF.

国際自動車興業㈱      K-120.110-108.KB-110.

              K-9000-12.900-820.

              9000B-8300.9000A-8300.

              90000-8300.K-160.

              フレックスライナー.ファーストラック.

              ファーストラック・ビッグベッド.

              トラック・フレックス465043.

              トラック・フレックス465036.

              トラック・フレックス465028.

              トラック・フレックス465018.

              H/Dトラックアライナー.

              セレットベンチ計測システム

              M8.MUF7.MUF5.MT10.

サンワ機器販売㈱       LBリーダーベンチ

               LB2000/500A・910A・210A

               LB5000/500A・910A・210A

               LB6000/500A・910A・210A

               LB7000/500A・910A・210A

               LB8000/500A・910A・210A

               LB9000/500A・910A・210A

               LB4000/2・3・4・5

新計装㈱          ゴリラ 720 FS-12000.

㈱スズキ          ユーノライナー

              (シングルリフト)T-2000.

              (ダブルリフト)T-4000.

㈱スピーディ        グローバルジグ HT.

㈱テロソンコーポレーション オートロボット可動式計測修正システム

              オートロボット

              TOM.TOMⅡ.TOM DX.Ⅲスーパー.

東洋機工㈱         ポータロックシステム PRS5550.

(有)東洋総業        TOYOスピードロックフレーム修正システム

               FX-1100-DX.

日産アルティア㈱      MO-3H.

               ニューコーレックシステム  BP7563.

               ウイニングパワーシステム  BP7564.

               レーザースピリットシステム BP7578.

               ニュースピリットシステム  BP7579.

日東㈱           NTD-101.NTD-102.

日本パワーエンジニアリング㈱

              Uベース.

               UB-200.UB-21.UB-300.

              Oベース

               OB-300.

              プロテックフレーム修正システム

               PT-360-BA.

ネキスト㈱         ネキストフロアーシステム FS-1000

㈱バンザイ         FS-100.FS-150.FS-300.

              データライナー

              470QBL-2.470QBL-3.470QBL-4.

              470QBL-5.470QBL-6.470QBL-7.

              470QBL-8.

              470QBL-5-1.470QBL-6-1.

              470QBL-7-1.470QBL-8-1.

              470QBR-800A-2.470QBR-800B-2

              470QBR-800A-3.470QBR-800B-3 

              470QBR-800A-5.470QBR-800B-5

              470QBR-800AM-2.

              470QBR-800BM-2.

              470QBR-800AM-3.

              470QBR-800BM-3.

              470QBR-800AM-5.

              470QBR-800BM-5.

              470QBR-800C-2.

              470QBR-800CM-2.

              470QBR-800C-3.

              470QBR-800CM-3.

              470QBR-800C-5.

              470QBR-800CM-5.

              470QBR-9000.470QBR-3000.

              スカニック SR-SS-L.

              セレットセベンフレーム修正装置

               SEVENNE.

              セレットグリフォンフレーム修正装置

              セレットグリフォンVBフレーム修正装置

ブラックホーク㈱      

(旧・アプライドパワージャパン)

              コーレック FM-10-2.

              ブラックホークP-188.

              ドクターD-002-M.

                  D-004.

              コーレック 2000

              AFM20-M.AFM20.AFM21E-M.AFM21E.

              コーレック3000

              AFM30.AFM30SW.AFM31E.AFM31ESW.

              コーレック  4000

              AFM40.AFM41E.

              コーレックラックシリーズ

              Gフォース188 パフォーマー

              GF188-M.GF188-T.

              GC165 チャレンジャー

              GC165M.GC165-T.

              GP170 プロデューサー

              GP170M.GP170-T.

前田機工㈱         オートポール修正システム 

              AP-3060.AP-3565.

ヤエソノ通商㈱       オートライナー

              T-1200RX.T-1200RT.T-1200PX.

              T-1200PT.T-1200BX.T-1200BT.

㈱山口工業         定盤計測フレーム修正組立機

               YF-1021-2000-01.

               YF-1021-2000-02.

㈱ユーコー・コーポレーション

(旧・工研産業㈱)     チーフイージーライナー

               EZ-2.S21.クラッシック.

              チーフイージーライナー リフト式

               EZ-AH.

              チーフ・トラックイージーライナー

               TT-31.

              チーフ G16.G16i.

              チーフインパルス IMP-452.

ワールド クラス スピリット㈲

              サンシロー ジグ セット WCS-1500

              ジロー   ジグ セット WCS-3500


16.認証等の変更手続きについて(注意事項)

認証又は指定を受けている事業場で、車体整備の認定申請をする場合、作業場の配置、主な設備等が認証又は指定の申請をした際の状況と変わっているときは、あらかじめ運輸局長あて所定の変更手続きをして下さい。


関 係 法 令・通 達


1.道路運送車両法

                                                                 (昭和26年法律第185号)

                                                                最終改正:平成18年6月2日 

                                                                        法律第50号  

(優良自動車整備事業者の認定)

第九十四条

1 地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。

2 優良自動車整備事業者の認定を受けた者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

3 優良自動車整備事業者の認定を受けた者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

4 地方運輸局長は、第一項の認定を受けた者が同項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有しなくなつたと認めるときは、認定を取り消すことができる。

5 第一項の認定の種類その他認定の実施細目は、国土交通省令で定める。


2.優良自動車整備事業者認定規則

                                                                    昭和26年8月10日

                                                                     運輸省令第72号

                                                               最終改正:平成14年6月28日

                                                                    国土交通省令第79号

(この省令の適用)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第94条第1項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第2項の様式については、この省令の定めるところによる。

(認定の種類)

第2条 

 1 認定の種類は、次のとおりとする。

  一 一種整備工場の認定

  二 二種整備工場の認定

  三 特殊整備工場の認定

 2 特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行なう。

(認定の申請)

第3条 

 1 認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

  一 申請者の氏名又は名称及び住所

  二 事業場の名称及び所在地

  三 受けようとする認定の種類

  四 実施している整備作業の範囲

  五 事業場管理責任者の氏名及び略歴

  六 主任技術者の氏名及び略歴

  七 工員の構成及びその技能程度

 2 特殊整備工場の認定を申請する者にあっては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。

 3 第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  一 申請者の略歴を記載した書面

  二 整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面

  三 事業場の設備を記載した平面図

  四 最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面

  五 貸借対照表及び損益計算書

  六 自動車分解整備事業の認証を受けている者にあっては、認証を受けた自動車分解整備事業の種類及び認証番号並びに法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあってはその内容を記載した書面

(認定の審査)

第4条 認定をするかどうかの審査は、申請書及び実地調査の結果が次条から第7条までに規定する基準に適合するかどうかについて行う。

(一種整備工場に係る基準)

第5条 一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第48条第1項の点検に附随して行なわれるすべての整備作業が実施できること。 ただし、次に掲げる作業は、他に委託してもよい。

   イ 特殊な機械加工

   ロ 鍜冶

   ハ メッキ

   ニ 特殊な溶接

   ホ タイヤの修理

   ヘ 車枠及び車体の修理

   ト 電気装置の修理

   チ 計器の修理

   リ 自動変速装置その他特殊な部品の修理

  二 検査作業と整備作業とが分業化されていること。

  三 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、且つ、これらが合理的に配置されていること。

  四 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。

  五 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。

  六 工員の組織及び配置が合理的であること。

  七 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第71号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。

  八 事業の基礎が強固であり、且つ、健全な経営を行つていること。

  九 法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。

(二種整備工場に係る基準)

第6条 二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第48条第1項の点検に附随して行なわれる整備作業(原動機を解体して行なう整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業は、他に委託してもよい。

   イ 機械加工

   ロ 鍜冶

   ハ メツキ

   ニ 溶接

   ホ タイヤの修理

   ヘ 車枠及び車体の修理

   ト 電気装置の修理

   チ 計器の修理

   リ 自動変速装置その他特殊な部品の修理

   二 前条第2号から第9号までに掲げる基準に適合していること。

(特殊整備工場に係る基準)

第7条 特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  一 別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業のすべてが実施できること。

  二 第五条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。

(標識)

第8条 法第94条第2項の様式は、第二号様式による。

(変更届)

第9条 認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。

  一 認定を受けた者の氏名又は名称

  二 事業場の名称又は所在地

  三 整備用又は検査用の主要な設備又は機器

  四 事業場の建家又は敷地

(認定の失効)

第10条 認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。

  一 認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。

  二 事業を廃止したとき。

  三 認定を辞退したとき。

(書類の経由)

第11条 第三条第一項の申請書及び第九条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

   附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。

2 旧自動車整備工場認定規則(昭和23年運輸省令第27号)の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は

  二級重整備工場の認定を受けた者は、それぞれ、この省令の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者とみなす。

3 前項の規定により自動車再生工場の認定を受けた者とみなされた者に係る認定は、旧自動車整備工場認定規則の規定による当該申請書に記載された再生自動車の車名について、この省令第2条第2項の規定による指定をしてこれを行ったものとみなす。

   附則 (昭和42年1月7日運輸省令第2号)

1 この省令は、昭和42年2月1日から施行する。

2 この省令の施行の際現に改正前の優良自動車整備事業者認定規則(以下旧規則」という。)の規定による次表上欄に定める種類の優良自動車整備事業者の

  認定を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の同規則(以下「新規則」という。)の規定による同表下欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。

   一級重整備工場の認定 一種整備工場の認定

   原動機一級重整備工場の認定 特殊整備工場の認定

   車体一級重整備工場の認定 特殊整備工場の認定

   二級重整備工場の認定 一種整備工場の認定

   自動車軽整備工場の認定 二種整備工場の認定

   小型一級整備工場の認定 一種整備工場の認定

   小型二級整備工場の認定 二種整備工場の認定

3 前項の規定により特殊整備工場の認定を受けた者とみなされた者に係る優良自動車整備事業者の認定は、旧規則の規定による原動機一級重整備工場の認定を受けた者にあっては新規則別表に定める原動機整備作業について、旧規則の規定による車体一級重整備工場の認定を受けた者にあつては同表に定める車体整備作業について行なったものとみなす。

4 この省令の施行前に旧規則の規定に基づいてした優良自動車整備事業者の認定の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、申請に係る優良自動車整備事業者の認定の種類は、附則第二項の表上欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に応じ、それぞれ同表下欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に変更されたものとみなす。

   附 則 (昭和46年3月31日運輸省令第16号)

1 この省令は、昭和46年4月1日から施行する。

   附 則 (昭和48年3月31日運輸省令第11号)抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和53年2月8日運輸省令第7号)抄

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号)抄

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

   北海海運局長 北海道運輸局長

   東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長

   東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長

   関東海運局長 関東運輸局長

   東海海運局長 中部運輸局長

   近畿海運局長 近畿運輸局長

   中国海運局長 中国運輸局長

   四国海運局長 四国運輸局長

   九州海運局長 九州運輸局長

   神戸海運局長 神戸海運監理部長

   札幌陸運局長 北海道運輸局長

   仙台陸運局長 東北運輸局長

   新潟陸運局長 新潟運輸局長

   東京陸運局長 関東運輸局長

   名古屋陸運局長 中部運輸局長

   大阪陸運局長 近畿運輸局長

   広島陸運局長 中国運輸局長

   高松陸運局長 四国運輸局長

   福岡陸運局長 九州運輸局長

第5条 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号)抄

(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。

   附 則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号)抄

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和61年9月26日運輸省令第29号)抄

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。

(優良自動車整備事業者認定規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 
1 この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則(次項にお いて「旧規則」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「新規則」という。)の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。

2 この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。

   附 則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成6年3月30日運輸省令第12号)抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成7年2月28日運輸省令第8号)抄

(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成9年12月15日運輸省令第81号)抄

(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第3条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証 再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第10条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第10条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第12条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成13年1月6日から施行する

   附 則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

別表 (第2条、第3条、第7条関係)

  作業区分           作業内容

車体整備作業(一種) 車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装

車体整備作業(二種) 車体の板金及び塗装

原動機整備作業    原動機本体を解体して行う整備

電気装置整備作業   始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備

タイヤ整備作業    タイヤ及びその附属装置の整備

第一号様式 (第3条関係)

第二号様式 (第8条関係)


3.優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)

自整 第7号 
昭和42年1月21日
最終改正:自整 第138号 
平成11年9月30日
各陸運局長あて

                           運輸省自動車局長通達

優良自動車整備事業者認定規則(以下「規則」という。)の改正に伴い、その適正な実施を図るため、今後左記の要領により運用されたい。

なお、優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)(昭和38年8月1日自整第111号)は、これを廃止する。

                               記

一 規則第5条から第7条までに規定する基準に適合するかどうかを審査する場合は、次に掲げる事項に十分留意して判定すること。

(一)規則第5条から第7条までの第1号及び規則第5条第2号実施できる整備作業の範囲及び検査作業と整備作業との分業化の状態についての人員及び施設の関連

(二)規則第5条第3号

 イ 機械工具及び計器類の種類及び数量(別紙により判定すること。)

 ロ 機械工具及び計器類の機能及び精度

 ハ 機械類の配列

 ニ 建屋の構造及び配列

 ホ 作業場及び車両置場の面積(別紙により判定すること。)

 ヘ 作業場の採光、照明、通風、排水、天上の高さ及び床面積等作業環境

 ト 車両通路の確保

 チ 機械工具、計器類及び建屋の管理状況

(三)規則第5条第4号

 イ 作業の流れ、作業指示等作業工程の管理状況

 ロ 作業の標準化、作業の改善等技術の管理状況

 ハ 定期点検の実施体制(一種整備工場及び二種整備工場の場合に限る。)

 ニ 検査の実施体制

 ホ 整備完了車又は整備完了品のできばえ及びその管理状況

 ヘ 外注作業のできばえ及びその管理状況

 ト 使用部品の管理状況

 チ 機械工具及び計器類の活用状況

 リ 整理、整とん

 ヌ 工員の経験年数及び作業態度

 ル 整備主任者の研修受講その他従業員の教育状況

 オ 作業能率及びその向上対策

(四)規則第5条第7号

 自動車整備士の数及びその工員中に占める割合(別紙により判定すること。)

(五)規則第5条第8号

 イ 事業経営の態度

 ロ 事業場管理責任者の管理能力

 ハ 保有する工員の数(別紙により判定すること。)

 ニ 事業場の立地条件

 ホ 営業成績

 ヘ 原価の管理状況

 ト 財務の管理状況

 チ 事業場の将来性

(六)規則第5条第9号
道路運送車両法及びこれに基づく諸規則に対する理解の程度及びこれの遵守状況


4.優良自動車整備事業者の特殊整備工場【車体整備作業(一種)及び車体整備作業(二種)】の認定の取扱等について

地方運輸局整備部長

沖縄総合事務局運輸部長 殿
  自 整 第75号 
                                                            平成7年3月27日

                                                       
  改正 自技第232号の2

                                                            自整第177号の2

                                                            平成10年11月19日

                                                            国自整第26号の2

                                                            平成20年5月15日

今般、「優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)」(昭和42年1月21日自整第7号)の一部が改正されたことに伴い、標記については平成7年7月1日以降下記のとおり取扱われたい。

なお、「優良自動車整備事業者の特殊整備工場(車体整備作業(一種)及び車体整備作業(二種))の認定の取扱等について」(昭和62年1月12日地備第334号)は平成7年6月30日限り廃止する。

                                 記

1.優良自動車整備事業者の認定申請書には、次に掲げる次項を記載した書面を添付すること。ただし、事業場の変更を伴わない相続、譲渡等による廃止新規申請の場合にあっては、1-1、1-2、1-3、1-6及び1-7のほか、必要と認める書面の添付で差し支えない。
 1-1 事業者(法人又は個人企業)及び事業場の沿革を記載した書面なお、自動車分解整備事業の認証(以下「認証」という。)を取得している場合は、認証の種類、認証年月日及び認証番号、指定自動車整備事業の指定(以得している場合は、認定の種類、認定年月日及び認定番号を記載すること。

 1-2 車体整備用及び検査用の主要な設備並びに機器を記載した書面

 1-3 事業場平面図
他の種類の認定、指定又は認証(以下「他の種類の認定等」という。)を取得している場合は、各々の事業場を明示すること。

 1-4 作業工程図
事業場平面図に記入しても差し支えない。なお、他の種類の認定等を取得している場合は、各々の工程を明示すること。

 1-5 機器配置図
事業場平面図に記入しても差し支えない。

1-6 貸借対照表、損益計算書
株主総会等で配布のものでよく、申請者が国及びこれに準ずる場合は必要としない。また、次表の左欄に掲げる場合にあっては、
右欄に掲げる書面でこれに代えて差し支えない。

 1-7 事業場の組織図

  他の種類の認定等を取得している場合にあって、2-17の規定により兼務している要員がいる場合は、兼務している他の種類の認定等の種類と兼務している旨を明示すること。

 1-8 整備実績表

  最近3ヶ月における1ヶ月平均の整備実績を車種別に分けて記載した書面

2.優良自動車整備事業者認定の基準の解釈について

【整備作業】

 2-1 整備作業
車体整備作業(一種)の場合にあっては、当該事業場について認証を受けていること。

 2-2 事業場管理責任者
事業者若しくは法人の役員等経営に参加している者又は当該事業場における経営等に関する職務と権限を委譲された者であって、当該事業場の統括責任者をいい、次の各号の責務を負う。

   (1)事業計画の決定と執行に関すること。

   (2)事業場全般に係る管理業務に関すること。

   (3)従業員に対する関係法令の教育に関すること。

 2-3 主任技術者
当該事業場において実施される整備の技術に関する統括責任者であって、次の各号の責務を負う。

   (1)従業員に対する整備技術の教育に関すること

   (2)作業工程の管理及び作業能率の向上に関すること。

   (3)設備機器の管理に関すること。

 2-4 工員
常時、車体整備作業に直接従事している者で、板金、・塗装工、主任技術者、検査工、見習工等とする。ただし、一時的に雇用する者、常時当該事業場において作業を請負っている者は含まない。

 2-5 検査工
検査工(完成検査の責任者をいう。)が明確に選任されていること。また、検査工は、当該検査に係る自動車の車体整備作業に直接従事してはならない。

2-6 事業場管理責任者、主任技術者、及び検査工は、すべての業務を確実に実施することができると認められる場合には同一人がすべてを兼務しても差し支えない。

 2-7 整備士数
車体整備作業に従事している者のうち自動車車体整備士数とする。ただし、一時的に雇用する者、常時当該事業場において作業を請負っている者は含まない。

【作業場等】

 2-8 屋内現車作業場

ア 屋内作業場のうち常時現車の車体整備作業に使用される部分(この部分には1両分の塗装作業場を含んでいること。)とし、床面は舗装されていること。なお、完成検査場及び次項の作業場の面積は、屋内現車作業場に含まない。

イ 屋内作業場のレイアウトにおける1両分の作業場の広さは、主に整備する自動車を考慮すること。

ウ 天井の高さは、主に整備する自動車の車体整備作業に十分な高さとすること。

 2-9 その他の作業場
機械加工、木工、鍛冶等の各作業場であって、床面の舗装されていること。

 2-10 完成検査場
   ア 屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装されていること。

   イ 検査実施時に、一時的に自動車の一部が通路に出ても差し支えない。

 2-11 洗車場
屋内、屋外を問わないが、主に整備する自動車が洗車できる面積を有し、床面は舗装され、かつ、給排水設備が完備されていること。

 2-12 洗車機器
洗車作業を外注する場合は、外注先を明示した書面の添付により洗車機器の設備に代えることができる。

 2-13 車両置場
屋内、屋外を問わないが、販売のための車、下取車等の置場は含まない。

 2-14 通路
通路は、主に車体整備を行う自動車が十分通れる幅を有することが必要であり、作業場等の面積には含まない。ただし、当該事業場において、主に整備する自動車の状況によって、整備作業に影響を及ぼすおそれがない場合にあっては作業場等の面積に含めて差し支えない。

 2-15 作業場等の配置
各作業場(検査場等を含む)は原則として整備中の自動車が道路上を移動することがない(当該自動車の車輪が道路上を通過しない)よう配置されていること。ただし、車枠矯正装置又は車体修正機が設置されていない完成検査場、洗車場及び車両置場については、やむを得ない場合に限り、検査設備等の維持管理及び使用状況の確認が可能な距離にあれば差し支えない。なお、この場合、分解整備を完了した当該自動車が道路上を運行するときは、分解整備に係る部分が保安基準に適合するようにすること。

 2-16 隔壁等
同一建屋内にある塗装作業場とそれ以外の作業場は、防火壁等によって仕切りされていること。

【他の種類の認定等と重複して取得する場合】

 2-17 
 事業場管理責任者、主任技術者等の要員は、他の種類の認定等に係る者が兼務しても差し支えない

 2-18 
整備作業等に支障がないと判断される場合には、「優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)」(昭和42年1月21日付け自整第7号)の第2表の「項目」欄に掲げるもの(「種別」欄のBに掲げるものに限る。)については、他の種類の認定等のものと兼用しても差し支えない。

 2-19 機械工具及び機器類については、他の種類の認定等のものと兼用しても差し支えない。

 2-20 当該事業場で、対象とする自動車の車体整備が実施できるものであること。

 2-21 車枠矯正装置は、別紙(車枠矯正装置の基準ー14.参照)に掲げる定義に該当するものであること。