自動車車体整備推奨工場の申請案内

目 次

1.自動車車体整備推奨工場申請の手順

1.申請の経路及び手続

1)申請者は、所属協同組合理事長に自動車車体整備推奨工場申請の申し込みをする。(別図①)

2)別に定める所定の申請用紙一式の交付を受ける(別図②)。(申請用紙3部)

3)申請者は、申請書(1部手書き、2部複写し計3部)を作成し、これに申請手数料を添えて所属協同組合理事長に提出する(別図③)。

4)イ.所属協同組合理事長は、申請書の記載内容が指定基準に適合しているか否かについて書類審査する(別図④)。
  ロ.書類審査の結果、指定基準に適合していることを確認した後に調査委員による現地調査を行い申請書の記載内容と現地を照合し、推奨工場として的確であるか否かを確認する。
  ハ.書類審査及び現地調査の結果、推奨工場として適格と認められた場合は(別図⑤)、所属協同組合理事長は、推せん書を作成し、所定の申請手数料を添えて、申請書(1部)を日車協連会長に提出する(別図⑥)。

2.指定書の交付

1)日車協連会長は、申請書を審査確認の上、推奨工場としての資格があると認めた場合は(別図⑧)、自動車車体整備推奨工場指定書を発行する。
2)推奨工場指定書は所属協同組合理事長を経て申請者に交付する。(別図⑨)

3.標識の申込み

1)標識購入申込み用紙は、別に定めるものを使用する(推奨工場指定書と共に送付する)。

2)標識購入申込み用紙に必要事項を記入し、標識代金を添え、日車協連本部事務局に申込む(別図⑩)。

3)標識は、日車協連本部事務局より購入申込者に直送する(別図⑪)。

  別  図


2.推奨工場の申請に必要な書類の種類

申請には次の種類のものが必要ですが、1)、2)及び6)の用紙は、様式が決められています。

1.自動車車体整備推奨工場申請書

2.同 上    附 表

3.事業場の沿革を記載した書面

4.決算書(貸借対照表及び損益計算書)

5.事業場平面図及び主要機器配置図

6.工員名簿

7.自動車車体整備士合格証書の写し

なお、1)、2)及び6)の用紙は、申請の申込みのとき手交いたします。


3.申請書の作成要領

1.別に定めた様式の用紙を用いること。
自動車車体整備推奨工場申請書
自動車車体整備推奨工場申請書  記載例-1

2.工員の構成及び技能程度欄の記入は、車体整備関係者のみとし、その配列順は、板金工、溶接工、塗装工とすること。

3.工員数は、申請書附表の要員-1、要員-2欄の数と一致するようにする。


4.申請書附表の作成要領

1.別に定めた様式の用紙を用いること。
自動車車体整備推奨工場申請書附表
自動車車体整備推奨工場申請書附表  記載例-2

2.工員の構成及び技能程度欄の記入は、車体整備関係者のみとし、その配列順は、板金工、溶接工、塗装工とすること。

3.工員数は、申請書附表の要員-1、要員-2欄の数と一致するようにする。

4.作業場等-1~5欄の面積は、図面の作業場等面積のそれぞれの数値と一致すること。

5.各種機器及び計測器類は、製作会社名、型式及び能力を記入すること。

6.板金定盤は、寸法を記入すること。


5.事業場沿革の作成要領

1.用紙は、申請者において用意したものを使用すること。
事業場の沿革  記載例-3

2.事業場の沿革は、その会社並びに今回推奨工場の指定を受けようとする工場が、いつ、どこで開設され、以来、現在までにどのように変わってきたかを年次順に記入すること。なお、ここの記入に当たっては、政府関係の金融機関からの借入金、塗装乾燥装置の設置、フレーム修正機設置等の主だった事項を年次順に記入すること。

3.ディーラ等の指定工場、協力工場関係は、事業場の沿革の下の方に記入すること。


6.事業場平面図及び主要機器配置図の作成要領

1.図面の大きさは、新聞紙1ページ大(約545㎜×405mm)または日本工業規格B列4番(257㎜×364㎜)にすること。事業場平面図、主要機器配置図  記載例-4

2.図面に事業場名及び縮尺を記入すること。

3.寸法は、メートルで記入すること。

4.それぞれの建物及び各作業場の区分を明確にし、作業場名を記入すること。

5.各作業場等毎に寸法を記入し、面積は欄外に一覧表で記載すること。

6.主要機器の配置図は、番号等で図面に示し、欄外に番号等で機器名の関連表を記載すること。

7.図面に示した各作業場の面積の数値と、申請書附表の作業場等-1~5欄の数値が一致すること。


7.工員名簿の作成要領

1.別に定めた様式の用紙を用いること。
工員名簿
工員名簿  記載例-5

2.工員全員について、該当する事項について記入すること。


8.推奨工場の基準

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